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生命保険のクーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度が適用されない場合
・生命保険会社が指定した医師の診査が終了した場合
・契約者が保険会社の口座に保険料の払込みを行った場合
・保険期間が1年以内の契約の場合
・銀行や証券会社の窓口、生命保険会社などの営業所、事務所などで申込みをした場合
※一般的に、第1回保険料充当金領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内ならば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。
※生保険会社によって日付の解釈に違いがありますので詳細は各生命保険会社にお問い合わせください。