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生命保険の告知義務

生命保険は、多くの人々が保険料を出しあい、お互いに保障しあう制度です。
初めから不健康な人や危険な職業についている人などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性がなくなります。
契約にあたっては、現在の健康状態などについて告知書や医師などの質問に事実をありのままに告げる告知義務があります。
 
■生命保険会社指定の医師以外の職員(営業員、生命保険面接士など)に健康状態などについて口頭で伝えても告知したことにはなりません。

  1. 生命保険の契約の申込と責任開始期
  2. 生命保険の告知義務
  3. 保険金、給付金が受け取れない場合
  4. 生命保険のクーリング・オフ制度
  5. 生命保険料の払込猶予期間、失効、復活