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生命保険の契約の申込と責任開始期

1.生命保険の契約申込みルート
生命保険の契約にあたり、営業員・保険代理店による媒介などによる経路、インターネットなどのWEB経由で生命保険会社に直接申し込む方法などがあります。
※注意点
営業員、保険代理店には告知を受ける権限や契約を締結する権限はありません。
営業員は生命保険会社に所属し、一般的に、契約締結の媒介を行います。
損害保険会社の代理店が保険会社を代理して契約締結の権限を持つのに対し、生命保険会社の代理店は一般的に、契約締結の媒介を行います。
営業員、保険代理店の媒介する契約は、生命保険会社の承諾が必要です。
 
2.申込書の署名・捺印、重要書類の確認
申込書には、契約者、被保険者自身が署名、捺印が必要です。
申込書には、重要事項説明書など、重要書類の受領印の欄がありますので、申込書に受領印を押印します。
 
3.責任開始期(生命保険会社が契約の責任を開始する時期)
※注意点
生命保険の保障が開始されるためには、「契約申込み」、「告知・診査」、「第1回保険料払込み」、「生命保険会社の承諾」の4つの手続きがすべて完了していなければなりません。
契約申込みが生命保険会社に承諾されると、「告知・診査日」もしくは「第1回保険料払込日」のいずれか遅いときにさかのぼって、保障が開始となります。

  1. 生命保険の契約の申込と責任開始期
  2. 生命保険の告知義務
  3. 保険金、給付金が受け取れない場合
  4. 生命保険のクーリング・オフ制度
  5. 生命保険料の払込猶予期間、失効、復活